| 日本の情報公開法 | USAの情報自由法(FOIA) | メモ | |
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| 施行、改正年 |
2001年4月1日施行 |
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| 目的 |
・行政機関の持つ情報の 公開を図る。 ・行政機関は国民に対して 活動の説明責任を有す。 ・国民の理解と批判の下で 民主的な行政を目指す。 |
国民に対する政府の アカウンタビリティの履行 ・政府活動に対する国民 の知る権利の実質的な保障。 ・政府活動に対する国民の 監視と参加の実質的な保障。 |
アメリカでは知る権利は 根本にあるのに対し、 日本の情報公開法では知 る権利という言葉は明記 されなかった。 |
| 特殊法人等の情報公開 |
行政機関の役割を担うため に必要な政府の外の法人、 いわゆる特殊法人が対象機 関にあげられていない。 (公団,事業団,営団,旧動燃など。) |
アメリカでは政府の支配 する法人は適用範囲。 |
日本では、これらの法人に 対する法整備の充実をする 必要があると謳うだけに とどまっている。 |
| 不開示情報 |
個人情報、法人情報、 防衛・外交情報、捜査 情報、意思形成過程 情報、行政執行情報 (5条) |
国家安全保障、政府機 関内部の人事や慣行、 他の制定法内で開示が 禁止されているもの、 営業上の秘密、政府機 関・内部の覚書・書簡、 個人情報、捜査情報、 金融規制・監督情報、 地質学・地球物理学情報、等(b) |
日本の場合、公務員の 守秘義務とぶつかる可 能性あり。(国家・地 方公務員法)日米どちら も裁量開示は可能。 |
| 部分開示 |
開示請求に関わる行政 文書の一部に不開示情 報がある場合、容易に 区分できるならそれを 除いて開示する。(黒 塗り)ただしその部分 を除いて開示したとし ても有意義ではないと 判断されたときには、 行政機関の長は部分開 示の義務を負わない(6条) |
・開示請求に関わる行 政文書の内容に不開 示情報がある場合、 区分できるならそれ を除いて開示しなけ ればならない。 (原則的には開示) (b)の後半, (d), (a)(2)(C)の前半 ・裁判所の裁量により、 インカメラ審理によ って覆審的に審査す ることができる。 (ただし国家安全保障 は難しい)(a)(4)(B) |
不開示情報を抜いたと きに有意な情報が得ら れないとして全文不開 示にすることを明記す るというのはアメリカ にはない。 |
| 文書不存在理由の開示拒否 |
開示請求対象文書が もともと存在しないと きだけでなく、その文 書が存在しているか否 かを答えるだけで、 不開示情報を開示する こととなるおそれがあ る場合には、存否を明 らかにしないで不開示 にできる。(8条) |
このような開示拒否は アメリカ情報自由法で は明記されなかったが、 判例により認められる ようになった。 (グローマライゼーション) |
アメリカの場合、国家安全 保障、外交、プライヴァシー 情報以外には認められない。 日本ではこのように 限定していない。 |
| 開示決定期間 |
・開示決定は開示請求があっ た日から30日以内にしなけ ればならない。(10条1項) ・ただし開示請求文書が著しく 大量にあるときには、相当な 部分は延長によって60日以内 に開示決定をし、それでも残 るものについては相当の期間 内に開示決定をすれば足りる。 この場合は理由と期限を付した 書面を開示請求者に通知しなけ ればならない。 (10条2項,11条) |
・20日以内にしなければならない。 (土日、祝日は除く) ・特段の事情がある場合には、 10日以内の延長期日を指定し、 請求者にその旨を書面で通知する。 (a)(6) |
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| 手数料の減額・免除 |
経済的困難などがあるときには、 減額、免除あり。(16条3項) |
ニュースメディアの代表や 教育機関の場合には 費用負担が少ない。 公衆の理解に大いに寄与し うるものとして公共の利益 になりうる場合で、営利的 利益にならない場合は無料 または減額。(a)(4)(A) |
日本の情報公開法では、 手数料が安くなる対象が 少ない。 |
| 不開示理由の付記 |
理由の付記は明記されていないが、 情報公開法による開示請求は、 行政手続法でいう申請にあたるため 行政手続法8条が適用され理由の 付記が求められる。 |
行政機関は、請求を行ったものに対し 請求の諾否の決定、及びその理由、 並びに不利な決定に対しては該当行政 機関の長に不服申し立てをする権利が あることを告知しなければならない。 (a)(6)(A) |
日本の場合 不開示の理由は不開示事由のどれに 該当するか、ただ不開示の根拠規定 を示すだけでなく、その根拠ととも に了解できるものでなければならない。 (地方情報公開条例判例) |
| 国家安全保障における情報 |
行政機関の長が認めるにつき 相当の理由があるときには不開示 (5条3項) |
適用除外事項にはいっているが、 国家安全保障情報が開示されない という規定が濫用されないよう 次の要件を設けている。 ・大統領命令に定められた基準に 基づき、国防又は外交政策のた めに秘密にしておくことが特に 認められるもの。 ・大統領命令に従い実際に秘密指 定が正当に行われているもの。 (b)(1)(A) |
日本の情報公開法は、アメリカの ように法令で定められた一定の基 準を設けていない。 |
| インカメラ審理 |
日本の情報公開法には裁判所 におけるインカメラ審理は明 記されていない。 |
アメリカ情報自由法には次の ことが明記されてある。 ・アメリカの裁判所は、情報公開 訴訟において、開示請求対象文 書の提出を命じる権限を有する。 裁判所はこの場合、事件を覆審 的に審査し、裁判官室で両当事 者もその代理人も排除して対象 文書を直接審査できる。 ・ただし、国家安全保障などの情 報は、行政機関の宣誓供述書を 尊重しなければならない。 (a)(4)(B) |
従来の日本の裁判所ではインカメラ 審理は条文解釈上できないとされて きた。よって日本の裁判所は開示請 求対象文書を提出させず、又裁判官 が直接その文書を審理することなく、 行政機関側の証人の証言により、 どのようなことが書かれているかを 推認し、開示拒否決定の違法性を 審査するにとどまっている。 (某地方公共団体情報公開条例判例) |
| 挙証責任 |
原告開示請求者と被告行政機関 のどちらが挙証責任を負うか明 記していない。 |
行政側が挙証責任を負う。 (a)(4)(B) |
明文規定はないが、地方公共団体の 情報公開条例び判例からいって、 被告行政機関側に挙証責任があると 考えられる。 |
| ボ|ンインデックス |
ボーンインデックスの提出を 命じる裁判所の権限は明記さ れていない。 |
ボーンインデックスの提出を 命じる裁判所の権限は判例に よって認められている。 |
ボーンインデックスとは、 開示請求文書を非公開とした場合に 非公開とした情報を非公開の理由つ きで項目別に整理した要約文書である。 |
| 開示判決決定の履行 |
開示判決を実際に履行させる 強制力をもたない。 |
裁判所命令に従わないものは 何人であれ、裁判所侮辱罪と して身柄を拘束できる。 (a)(4)(G) |
地方公共団体の情報公開条例に おいて開示拒否決定の取消判決 が確定した後にも、行政機関が 開示を拒否し続ける事例もある。 |
| 情報公開審査会 |
行政上の救済措置 ・審査会はインカメラ調査 ができる。 ・ボーンインデックス提出 命令ができる。 (27条) |
なし |
日本の情報公開法は、アメリカ 情報自由法で認められているよ うな司法権の介入、すなわち裁 判所のインカメラ審理、ボーン インデックス提出命令などを明 記していない。 その代わり、情報公開審査会と いうものを設置し、行政上の救 済措置がおかれている。 |
| 訴訟費用・弁護士費用 |
・訴訟費用 ・・・敗訴当事者負担 ・弁護士費用 ・・・当事者負担 |
原告が実質的に勝訴した場合 ・訴訟費用、弁護士費用は国に 負担させることができる。 (a)(4)(E) |
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| ネットによる開示 |
インターネットによる公開は 義務化されていない。 |
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情報公開にコンピュータネット ワークの利用は不可欠である。 無料で、また早く自分の求める 情報が見つかるように整備して いく必要はある、との声が 多く聞かれる。 |
| 公開のスタンス |
請求に対する情報公開 (5条) |
義務的情報公開 各行政機関は1967年7月4日以降に 発表、採択、公布されたもののう ち、公にしなければならないもの は、索引を用意し、各索引や補遺 の写しを年4回以上公にし、閲覧 及び複写を提供しなければならな い。各行政機関は、その索引を 1999年12月31日までにインターネ ットで入手できるようにしなけれ ばならない。(a)(2)(E) |
日本では行政機関は情報公開 法の適用範囲の情報の提供は 努力義務になっている。 (40, 41条) |