++ 日米安全保障条約(日米安保条約) アメリカが日本を守るって!? どこにそんなことが書かれているのでしょうか?++


2007.1.24 2006.11.21 2006.9.24 2004.1.14誤字修正 2003.2.3初版

日米安全保障条約 アメリカが日本を守るって!?

一体どこにそんなことが書かれているのでしょうか? 日米安保条約


いざとなるとアメリカは日本に対して身を挺して守るのか?

新聞記事を読んで日米安全保障条約(日米安保)の不可解さを感じたので、それならば自分で理解できるまで調べてみようとページ作りがはじまりました。もう3年もたってしまいましたがその間も少しずつ加筆してきました。今般レイアウトを揃えてみました。2007.1.24
上から順番にストーリが展開していますが、次のリンクに直接飛んでご興味あるところをご覧になることもできます。

このページ内のリンク:
1. アメリカが日本を守ってくれる? 日本国民はそう思わされているが・・・
2. 日本を自動的に守るとは書いてない!!
3. 日米安保条約の条文を詳しくみてみる
4. アメリカ合衆国憲法では戦争の規定はどうなっているか 大統領が勝手に始められない
5. 日本を無条件で守る意志があったなら第5条はこうなるはずだ
6. 自国って?いったいどこ?
7. 第6条では日本国内を自由に使えることがかいてあるだけ
8. たった10条しかない、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

ほかのページへのリンク:
※ 戦争へのみち この国を守る決意 安倍晋三, 岡崎久彦著  2007.4.27  血の同盟 
※ 戦争へのみち 集団的自衛権の行使を狙うものたち 2007.4.26
※ 戦争へのみち 有識者懇談会が決まった 集団的自衛権  2007.4.26 (ブログ)
※ 外務省が国民を惑わすような説明をしていいのか 日米安保条約 2007.1.24
※ 憲法9条と集団的自衛権 2006.11.27   戦争の歯止めが蹴散らされようとしている

※ 繰り返される東アジア脅威論 利権に巣食う勢力を排除ぜずして平和と安定は来ない  2006.10.10 ・・・動画っぽく
※ 海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法(案)  2006.10.4 ・・・要監視!!
※ 集団的自衛権 日本が危ない 自衛隊はあんたのおもちゃじゃない!  2005.4.14 ・・・集団的自衛権とは・・くどくどと説明
※ 集団的自衛権とはなにか 2003.9.28 ・・・ 石破(長官)は国民をだましても戦争につれて行くのか


  1.アメリカが日本を守るって!?

素朴な疑問だったのですが、おそらく多くの日本国民の方々は「日米安全保障条約があるからアメリカが守ってくれる」となんとなく思っているのではないでしょうか。

私も例にもれず、漠然とそう思っていました。
2003年2月2日(日曜日)の日経新聞の1ページに書かれていた「 NOといえぬ対米支援 」で事細かく解説されていた記事を読んで、日本国民は何も知らされてないんだなぁとつくづく思いました。

記事を要約すると、
昨年12月にアーミテージが日本に来て「福田(官房長官)に「すべては国益に基づいて日本が決定することだ」と告げている。

本音は「アメリカにたいしてイラク攻撃の協力をしないと日本の国益がそこなわれるよ!」となかば脅していることは子供でも容易に理解できることです。
さらにこの発言を受けて外務省の幹部はビビッて
”国益”といわれて日本が米国を支持しない選択がありますか。
原油の88%は中東に頼っていて、もし北朝鮮が暴発すれば、日本はアメリカに頼むしかない。
イラク攻撃では支持しないが、日本が攻撃されたら日本を守れといってもアメリカの世論は納得しない
と記事にはあります。 役所の従業員はそのへんの事情はよく理解しているから
「日米安保があるから・・・」などと、揚げ足を取られるようなことを決して言わない賢さにはいつも感心させられます。
これまでもアメリカ軍が駐留する費用約1兆円の6割、6000億円規模(2002年)を毎年負担していて、こんな大金を差し出しても守ってくれる決め手になっていなかったのです。
なんといっても『 アメリカの世論 』が納得しないとアメリカは行動を起こさないということです。
言い換えれば、「日米安全保障条約があるから・・・」と、ほとんどの国民が思い込まされていただけで、外務省を例にだすまでもなく政府はちゃんとそのことを理解していたということです。

アメリカでも世論の形成はマスコミですし、議会が反対し大きなうねりになったら大統領も決断できないはずです。アメリカ合衆国憲法で、武力行使・戦争が連邦議会で決議されないと開始できない仕組みがあり、イラクに侵攻できたのも70%を超える国民の支持があり、かつ議会で議決したからできたのです。たとえ国民がだまされて支持をしたとしても支持そのものは必須要件です。

一口に日本が攻撃を受けたといっても、日本国内にある米軍基地、軍隊が活動しているその場所、アメリカ大使館、その他アメリカの法律が及ぶ場所が攻撃されたらアメリカは果敢に反撃するはずです。それを世論が反対することはこれまでの例(大使館が占拠されたときなど)をみてもあり得ないことです。
それ以外の場所、たとえば日本海側の町が攻撃を受けたとしてもそれはアメリカとは関係ない場所であり、アメリカが反撃にでるかどうかはアメリカの国益につながり、かつ世論の支持がなければ大統領はそれを無視してまで踏み込めないということです。

この新聞記事によって、図らずも、常日頃アメリカの顔色を伺い、反抗しない、要求された金品は喜んで出す、・・・と、このようなことをづっとやり続けていないと「いざと言うときに「お願いだから、日本を守ってぇ!」とゆって行く事さえ出来ない仕組みだと言うことがわかりました。もっとも悲しかったことは安保条約に裏づけがなかったことがわかったことです。



  2.日米安全保障条約には「アメリカが日本を自動的に守る」とは書いてない!!

・・・ここが最大の肝

悲しいかな「 日本のお願いを聞かなければならない 」ということも、どこにも書かれていません。
アメリカにトバッチリが来るかもしれないから「 じゃぁ、助けてやろう!」、でもね、アメリカ議会・世論がノー・NOといったら、たとえアメリカ大統領が日本びいきであったとしてもアメリカは行動に出られない!これが現実であり実態です。

「安保条約は自動的に日本を防衛する」そんな都合のいい条約ではないからです。

そうすると安保条約なんかいるの?という疑問が出てきますが、限定が明確にされている法律なのでまずはその実態を国民が知って、その上で賛否の議論がはじまると思います。

説明抜きでややこしい日米安保条約のことがいきなり出てきましたが、以下でその条文の中身を見てみることにします。
政府、役人、与党の人たちはたちはこれまでも何度となく日本がアメリカに従属しなくてはならない事態が起こるたびに「 日本はアメリカの同盟国だ。だから相応の協力をしなければならないっ!」と、小泉首相を筆頭に大声で叫び続けてさまざまな法律を通して、無償で金品を提供してきました。しかし、その背景になっているものはなんだろうかと考えてみると意外な裏側が見えてきます。

日本全土を『 アメリカが自動的に、無条件に守る 』・・・こんな約束はどこにも書かれていない

日米安全保障条約の条文のどこにも書かれてはいません。
そもそも法律や条約など文字で書かれている場合、書かれていること以外のことは誰がなんと言おうと『ありえない、存在しない』わけです。だれが読んでも異なった解釈が出来にくいように書かれているものです。
そうでないと利害関係者がそれぞれ勝手に解釈して収拾がつかなくなり困ってしまいますから・・・。

そこで第5条を読んでみると、「日本が攻撃・侵略されたとしても、アメリカは自分の判断で行動する」とだけうたっています。
意訳していますがただこれだけです。
だからアメリカ世論で、または議会で、「日本なんかに血を流してまで守ることはないっ!!」と言う声が大きくなったら、それを無視してまで行動を起こすことは現実的にありえないということです。

そんなことをしたら大統領は次の選挙では間違いなく落選することを知っているから、決してそんな国民を無視するようなことはしません。


  3.日米安保条約の条文を詳しくみてみる

一番重要な第5条を見てみますと、全文はこちら
(現行の日米安保条約は1960年、岸信介内閣(自民党)は、国民の猛反対を押しきって衆院で5月20日単独採決し、6月23日に批准書交換し発効した)
条約効力の期限は10年となっていて、最初の更新が1970年だった。このとき自動延長されて1980年、1990年、2000年にそれぞれ自動延長されている。どちらか一方が止めたいといえば破棄もできます。


    第五条

     各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

     前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。


まどろっこしく書かれてはいますが、ここで自国といっているのは日本とアメリカを指しているのは当然です。
で、日本のどこかの都市にミサイルが落ちたことを想定してみます。
日本がやられたのですから、自国(日本)は憲法その他の手続きで行動を起こすのは当たり前ですね。
で、肝心のアメリカがどうするかです。
日本がやられたのですから、アメリカも自国(アメリカ)にとって危ないと認めた(判断した)ときに自国すなわちアメリカを守るために行動を起こすと書かれています。
ここからがポイントですが、 念を押すように「
自国の憲法上の規定及び手続に従って・・」とダメ押しをしていて、いくらアメリカ大統領が日本いびきであっても、アメリカ国民と議会が猛反対したら行動に移せないということです。 日本が攻撃を受けてもアメリカが危ないと思わないと行動すら起こさないということです。 くどいようですが、この日米安保条約は自動的に無条件にアメリカが日本を守る条約ではないということです。


  4.アメリカ合衆国憲法では戦争の規定はどうなっているか

大統領は陸海空(海兵隊、沿岸警備隊も含まれる)の軍隊と各州兵の最高司令官です。しかし大統領の決定で戦争をはじめられるいわゆる戦争権限を明示している条文は合衆国憲法のどこにもありません。
他方、合衆国憲法1条8節11項に「宣戦布告権」の規定があります。連邦議会で武力行使の権限付与に関する決議案が可決されると大統領は遂行できる仕組みになっています。
ベトナム戦争のようになかば大統領が勝手に始めた戦争があって結局泥沼化して敗退した苦い経験から連邦議会が監視することを目的とした「戦争権限法・War Powers Resolution 1973.11」が作られました。それ以後アメリカが武力行使するときは連邦議会を無視できなくなりました。ちなみにイラク戦争では議会で決議案が成立し、ブッシュ大統領に武力行使権限が条件つきで授権されました。

繰り返しになりますが、安保条約の第5条に「自国の憲法上の規定及び手続に従って・・・」とわざわざ条件をつけているのはアメリカ連邦議会の決議がないと武力行使(戦争)を始められない縛りがあるからです。


  5.日本を無条件で守る意志があったなら第5条はこうなるはずだ

そもそもアメリカの施設および軍が存在している場所も全〜部ひっくるめて日本を守るという「考え方および意思」がアメリカにあったならば、現行の第5条からいろいろな条件『 自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って 』を全文削除して、次のように単純明快になるはずです。

※※ 一つの案・・・・
第五条
 各締約国は、日本国領域における、いずれか一方に対する武力攻撃事態が起きたときは、共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
これでもだいぶ控えめな表現なので義務が発生するかどうかもめるかもしれませんが、すくなくともこれならばたとえ守るという直接的な用語がなくても自動的に行動することになり結果的に米軍の力が頼りになるかもしれません。


  6.自国って?いったいどこ?

さて、話はもとに戻ります。先ほども少し説明していますが、この法律の中に書かれている「自国」とは日本とアメリカの双方を指していますが、このページではアメリカが日本を守るか否かの話をしているわけなので自国(日本)は憲法その他の手続きで行動を起こすのは当然です。
問題はアメリカがどうするかです。
アメリカにとっての自国とは日本国内にある米軍基地、アメリカ軍の兵士・車両軍用機などアメリカ軍が活動している場所*1、アメリカ大使館、アメリカ領事館などと、そしてアメリカ本土です。
*1・・・沖縄国際大学構内に米軍ヘリが墜落(2004.8.13)したときに、日本側は誰一人手を触れられず、その墜落現場周辺が治外法権状態にされてしまい、沖縄県警が遠巻きに指を銜えているだけでした。墜落した瞬間からその地はアメリカになり、日本の法律は一切適用されませんでした。

上に列挙した以外の地域とか場所はアメリカの自国の中には含まれず、たとえば日本海側のある都市にミサイルが落ちたとしてもそれはアメリカにとって自国ではないのですから、行動の対象すらなりえません。
ここがポイントです。
現に、これまでも幾度となく北朝鮮が日本に侵犯して拉致を繰り返しましたが、一度たりとて阻止したことがあったでしょうか?

「いやそれでも日本を守るんだよ、そういう風に書かれているんだ!」と言い張る人が万が一にもいたとしたら、多分その人は銀河系の外の日本語も英語もわからない人でしょう。その証拠にこれまでに日本国首相とアメリカ大統領がじきじきに「日本を守るっ!!」と言及したことがあったでしょうか。
ありません。

両首脳は 共に言葉を慎重に選んでいて、そんなニュアンスを伝えることをあっても決して「守る」といいません。小泉首相でさえいちどもいいませんでした。もっとも責任もない議員連中に国民を惑わすようなことを言わせることはありますが、もし日本の首相がそれをダイレクトにいったらアメリカからどやされることぐらいの認識はもっているので決して口を滑らすことはしません。
条文に書かれてないからゆえない、それだけのことです。

しかし、国民を惑わす不適切な書き方のページを外務省が出しています。これについては別のページで考察します。ここです-->外務省が国民を惑わすような説明をしていいのか 日米安保条約

だいたい、日本を守るとか、誰彼からとやかく言われたからその行動を起こすような考え方はそもそもアメリカ人とアメリカにはなく、アメリカの国益が危ないと思った時にだけ自ら判断して行動する、ただそれだけが書かれているに過ぎません。

これまでも事あるごとにいわれていることですが、「ほんとにアメリカは日本を守ってくれるの?」の答えがここ第5条にあります。


  7.第6条では日本国内を自由に使えることが書いてあるだけ

つぎに第6条にはなんと書いてあるかといえば、

    第六条

     日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。

     前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。


この6条はさも日本を守るかのような響きを感じるかもしれませんが、この第6条は「守ること」を定義している条文ではなく、アメリカ軍(陸、海、空)が自由に日本国土を使えることを一方的に宣言しているだけの意味しかありません。
要するに一方的にアメリカ軍の占領を認めているだけのことです。

イラク攻撃、北朝鮮の核疑惑など、重大な決断をしなければならないときに、「アメリカにちゃんと物申せない日本」これでいいのでしょうか?
ちゃんとした独立国なのに・・・
戦争で敗れた日本とよく似た境遇のドイツはアメリカと袂をわかって、きちんと国としての意見をアメリカに対して主張する国になりました。
日本には安保条約の他になにか密約でもあるんでしょうか?


  8.たった10条しかない、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約  昭和三十五年六月二十三日 条約第六号

  日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
  また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
  国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
  両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
  両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
  相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。

第一条
  締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
  締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に逐行されるように国際連合を強化することに努力する。

第二条
  締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

第三条
  締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第四条
  締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第五条
  各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
  前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。

第六条
  日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
  前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

第七条
  この条約は、国際連含憲章に基づく締結国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。

第八条
  この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日(昭和三五年六月二三日)に効力を生ずる。

第九条
  千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。

第十条
  この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
  もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。

参考リンク:
日本国との平和条約/Treaty of Peace with Japan(1951年9月8日にサンフランシスコ講和条約締結)

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    ■ 耐震偽造で新たな展開になっています ご興味があればごらんください --> まとめページをアップ   2006.10.20

























































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