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住宅性能表示制度の評価員の条件



品確法で定められた住宅性能表示制度により、住宅性能評価に携わっていくには、評価員講習を受け、修了試験に合格することが必要です。

1、講習会の受講資格
 一級建築士、二級建築士、木造建築士または建築適合判定資格検定合格者

2、講習会の日時等
 ・年に数回実施されます。(講習会費用 7万円+消費税)
 ・関東地方については、評価員講習会の日程に掲示しています。
 ・試験合格後、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの評価員登録簿に登録する。
  登録費用 1万2000円)

 つまり、講習会費用と登録費用で約8万5000円が最低必要です。

3、試験合格後の条件
 ・指定住宅性能評価機関に所属し、評価員として登録されている
 ・指定住宅性能評価機関の外部評価員として登録されている

 つまり、通常の設計事務所や建築士が単独で行うことはできません。

○指定住宅性能評価機関とは
 指定住宅性能評価機関は、建設大臣が各都道府県に1〜3団体程度を指定することになっており、
 その要件としては、以下のものがあります(品確法第9条)
    
  ・評価員の数が建設省令で定める人数以上であること
  ・評価業務の実施計画が適切なものであること
  ・技術的・経理的基礎があること
  ・業務の公正・中立性が確保されていること

○住宅評価での報酬
 施主の費用は1件あたり10万円程度とされています。(建設省)
 評価員の報酬は1件あたり5万円程度になるのではないかと言われています。
 (指定住宅性能評価機関の一般管理費がどの程度かにより異なってくる)
     




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